70の6の4-1
(措置法第70条の6の4の適用の対象となる特例農地等の範囲)
措置法第70条の6の4第2項第2号又は第3号に規定する認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け(以下70の6の4-8までにおいて「認定都市農地貸付け等」という。)の対象となる特例農地等とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地(生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)に限られるのであるが、この場合において、次に掲げる特例農地等は認定都市農地貸付け等の対象とならないことに留意する。
(1) 措置法第70条の6第1項に規定する採草放牧地又は準農地である特例農地等
(2) 措置法令第40条の7第71項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地である特例農地等
(3) 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等
(4) 措置法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等
(5) 措置法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下70の6の4-1において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例農地等(農業相続人が認定都市農地貸付け等を行っていた特例農地等の全部又は一部について一時的道路用地等の用に供するために認定都市農地貸付け等に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するため地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例農地等で同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)
(6) 措置法第70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けの対象となっている特例農地等
(7) 措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けの対象となっている特例農地等
(平30課資2-19追加)