トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

〔措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係〕

条文内検索

括弧書き:
70の7の2-1
(相続税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義) 措置法第70条の7の2第1項の適用対象となる非上場株式等の意義については、70の7-1贈与税の納税猶予及び免除の対象となる非上場株式等の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-2
(対象非上場株式等の意義) 対象非上場株式等とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる株式の数又は出資の金額に達するまでの部分をいうことに留意する。 1 2 A 1 上記算式中の符号は次のとおり。 Aは、経営承継相続人等が当該相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のない株式等に限る。以下70の7の2-2において同じ。の数又は金額 Bは、経営承継相続人等が当該相続の開始の直前において有していた認定承継会社の非上場株式等の数又は金額 Cは、当該相続の開始の時における認定承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式等に限る。の総数又は総額 2 複数の認定承継会社に係る非上場株式等を相続又は遺贈により取得をした場合の対象非上場株式等に該当するかどうかの判定は、それぞれの認定承継会社ごとに行うことに留意する。 3 上記1又は2により計算された株式の数又は出資の金額のうち、措置法第70条の7の2第1項に規定する相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある部分が対象非上場株式等に該当することに留意する。 4 上記の1により計算されたC× の数又は金額に1株又は1円未満の端数がある場合には、措置法令第40条の8の2第4項の規定により、その端数は切り上げることに留意する。 5 非上場株式等の取得は、措置法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間の末日までに相続税の申告書の提出期限措置法第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限られることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-3
(相続税の納税猶予及び免除の対象とならない非上場株式等) 措置法第70条の7の2第1項の適用対象となる非上場株式等には、次に掲げる株式等は含まれないことに留意する。 1 相続税法第19条の規定の適用を受ける株式等措置法令第40条の8の2第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。 2 相続時精算課税の適用を受ける株式等所得税法等の一部を改正する法律平成21年法律第13号附則第64条第2項又は第7項の規定の適用を受けるもの及び措置法令第40条の8の2第2項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。 3 措置法令第40条の8第64項措置法令第40条の8の5第38項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける株式等 4 次に掲げる株式等 イ 措置法第70条の7の3第1項非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等 ロ 同項の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等につき措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合における当該贈与者から相続又は遺贈により取得した当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社と同一の会社の株式等 5 措置法第70条の7の7第1項非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により同項に規定する特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例対象受贈非上場株式等 1 上記4イの対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の4第1項の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。 2 上記5の特例対象受贈非上場株式等については、措置法第70条の7の8第1項非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用に係る要件を満たせば、同項の規定の適用の対象となることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-4
(代償分割により取得をした非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の不適用) 遺産の分割に当たり、遺産の代償として取得した他の共同相続人の所有に属する非上場株式等は、被相続人が相続の開始の直前に有していたものではないので、措置法第70条の7の2第1項の規定による納税猶予の対象となる非上場株式等に該当しないことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平30課資2-9改正)

70の7の2-5
(対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合) 対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等の受贈者が、70の7-3対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合1又はロに該当し措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けることができない場合であっても、当該対象贈与により取得をした認定承継会社の非上場株式等は措置法令第40条の8の2第2項の規定により当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされることから、同項の規定により読み替えられた措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る要件を満たすときには、当該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができることに留意する。 措置法令第40条の8第64項措置法令第40条の8の5第38項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける非上場株式等については、措置法令第40条の8の2第2項の規定の適用がないことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-6
(第2次経営承継相続人がある場合の第1次経営承継相続人に係る相続税の納税猶予及び免除の適用要件) 措置法令第40条の8の2第3項に規定する第2次経営承継相続人等以下70の7の2-6において「第2次経営承継相続人等」という。がある場合の同項に規定する第1次経営承継相続人等以下70の7の2-6において「第1次経営承継相続人等」という。に係る措置法第70条の7の2第1項の規定の適用については、次に掲げることに留意する。 1 当該第1次経営承継相続人等が被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日前に死亡した場合には、当該第1次経営承継相続人等は、措置法第70条の7の2第2項第3号イの要件を満たしているものとみなされること。 2 措置法第70条の7の2第1項の適用対象となる非上場株式等は、第2次経営承継相続人等が第1次経営承継相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をしたものに限られること。 3 担保は、第2次経営承継相続人等が第1次経営承継相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、第2次経営承継相続人等に係る納税猶予分の相続税の額に相当するものの提供をすればよいこと。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-7
(申告期限前に全部確定事由が生じた場合) 相続の開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限までの間に、措置法第70条の7の2第3項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、当該相続に係る認定承継会社の非上場株式等について同条第1項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-8
(相次相続控除の算式) 第2次相続に係る被相続人が措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けていた場合又は第2次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受ける者がある場合における相次相続控除額は、相続税法基本通達20-3相次相続控除の算式に準じて算出することに留意する。 この場合において、相続税法基本通達20-3中のAは、当該被相続人が当該納税猶予の適用を受けていた場合には、同条第16項、第17項又は第22項の規定により免除された相続税額以外の税額に限ることに留意する。

(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の7の2-9
(修正申告等に係る相続税額の納税猶予) 措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告について対象非上場株式等の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額附帯税を除く。については、70の7-6修正申告等に係る贈与税額の納税猶予を準用する。

(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-10
(担保の提供等) 措置法第70条の7の2第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条から第54条までの規定の適用があることに留意する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-11
(相続税の額に相当する担保) 措置法第70条の7の2第1項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。 なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限における経営承継相続人等の平均余命年数を納税猶予期間として計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8改正)

70の7の2-12
(持分会社の持分等が担保提供された場合) 措置法第70条の7の2第6項本文により認定承継会社持分会社又は株券不発行会社に限る。の持分又は株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該持分又は株式から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。

(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の7の2-13
(常時使用従業員の意義) 措置法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員の意義については、70の7-10常時使用従業員の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-14
(納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義) 措置法第70条の7の2第2項第1号ロの要件を判定する場合において、同項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の1に掲げる算式を満たすかどうかにより行い、同項第9号に規定する資産運用型会社に該当するかどうかの判定は、相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に終了するいずれかの事業年度において次の2に掲げる算式を満たすかどうかにより行うのであるが、これらの会社のうち措置法令第40条の8の2第7項第1号及び第2号の要件の全てに該当するものに係る非上場株式等が、措置法第70条の7の2第1項の適用対象とならないことに留意する。 1 1 上記算式中の符号は次のとおり。 A=当該いずれかの日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額 B=当該いずれかの日における当該会社の特定資産現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の10第12項において準用する措置法規則第23条の9第15項に規定するものをいう。以下70の7の2-14において同じ。の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額 C=当該いずれかの日以前5年以内において経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。がその会社から受けた次のa及びbに掲げる額の合計額 a 当該会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下70の7の2-14において同じ。前に受けたものを除く。の額 b 当該会社から支給された給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額 措置法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社に該当するかどうかの判定において、措置法令第40条の8の2第26項第2号に規定する法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額がある場合で、当該損金の額に算入されないこととなる金額が、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時前又は当該相続の開始の時以後のいずれに属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を当該相続の開始の日の属する事業年度の開始の日から当該相続の開始の日の前日までの日数と当該相続の開始の日から当該事業年度の末日までの日数がそれぞれ当該事業年度の日数に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 2 認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置法規則第23条の10第13項において準用する措置法規則第23条の9第14項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの日において当該認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は、資産保有型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。 2 1 上記算式中の符号は次のとおり。 A=当該いずれかの事業年度における総収入金額 B=当該いずれかの事業年度における特定資産の運用収入の合計額 2 認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の措置法規則第23条の10第14項において準用する措置法規則第23条の9第16項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの事業年度において当該認定承継会社が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの事業年度の開始の日から当該いずれかの事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間は、資産運用型会社の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-14の2
(認定承継会社から支給された給与等の意義) 措置法令第40条の8の2第26項第2号に規定する「給与債務の免除による利益その他の経済的な利益」の意義については、70の7-11の2認定贈与承継会社から支給された給与等の意義を準用する。 この場合において、70の7-11の2中「措置法令第40条の8第21項第2号」とあるのは「措置法令第40条の8の2第26項第2号」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と特別の関係がある者措置法令第40条の8第11項に規定する者をいう。以下70の7-11の2において「当該経営承継受贈者等」という。」とあるのは「経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と特別の関係がある者措置法令第40条の8の2第11項に規定する者をいう。以下70の7の2-14の2において「当該経営承継相続人等その他特別の関係がある者」という。」となることに留意する。

(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-14の3
(特定特別関係会社の意義等) 会社が認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、70の7-11の3特定特別関係会社の意義等を準用する。 この場合において、70の7-11の3中「70の7-11の3」とあるのは「70の7の2-14の3」と、「第70条の7第2項第1号ハ」とあるのは「第70条の7の2第2項第1号ハ」と、「同号ニ」とあるのは「第70条の7第2項第1号ニ」と、「第40条の8第1項第1号イ」とあるのは「第40条の8の2第1項第1号イ」となることに留意する。

(平23課資2-8追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-15
(経営承継相続人等を判定する場合等の議決権の数の意義) 措置法第70条の7の2第2項第3号ロ及びハの要件を判定する場合の同号ロの「議決権の数」及び「総株主等議決権数」並びに同号ハの「議決権の数」の意義については、70の7-12経営承継受贈者を判定する場合等の議決権の数の意義を準用する。 この場合において、同条第2項第3号ロ及びハの要件の判定は、相続の開始直後の株主等の構成により行うことに留意する。

(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の7の2-15の2
(経営承継期間の意義) 措置法第70条の7の2第2項第6号に規定する経営承継期間とは、同条第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から、次の1又は2のいずれか早い日までの期間をいうことに留意する。 1 次のいずれか早い日 イ 経営承継相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日 ロ 経営承継相続人等の最初の対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日 2 経営承継相続人等の死亡の日の前日

(平30課資2-9追加)

70の7の2-16
(認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額) 対象非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社措置法令第40条の8の2第8項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7の2-39までにおいて同じ。であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人以下70の7の2-16の2までにおいて「特別支配関係法人」という。が会社法第2条第2号に規定する外国会社当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。、措置法令第40条の8の2第12項第1号に掲げる法人当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。又は同項第2号に掲げる医療法人以下70の7の2-16の2までにおいて「外国会社等」という。の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の価額は、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人の株式等の価額の計算において適用する評価基本通達の定めを基礎とし、次に掲げる場合の区分により計算した価額となることに留意する。 この場合において、「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額とは、当該対象非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社等から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。 1 当該認定承継会社が外国会社等の株式等を有する場合 当該認定承継会社が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した価額 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。 2 当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合当該特別支配関係法人が上記1の認定承継会社が有する株式等に係る外国会社等である場合を除く。 当該特別支配関係法人が当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した当該特別支配関係法人の株式等の価額を基に当該認定承継会社の株式等の価額を計算して得た価額 上記価額の計算に当たっては、当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等の株式等について考慮する必要がないことに留意する。

(平22課資2-14追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-16の2
(対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算) 対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算は、次の順により行うことに留意する。 この場合において、経営承継相続人等が2以上あるときにおける当該計算は、それぞれの経営承継相続人等ごとに行うことに留意する。 1 当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の当該対象非上場株式等の価額の合計額措置法令第40条の8の2第14項に規定する控除未済債務額を控除した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、同条第2項第5号の規定により計算する措置法令第40条の8の2第16項の規定による100円未満の端数処理は行わない。 相続の開始の時において、対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該対象非上場株式等の価額については、70の7の2-16認定承継会社等が外国会社、上場会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる対象非上場株式等の価額の取扱いによることに留意する。 2 措置法令第40条の8の2第18項の規定により、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額を計算する同項の規定による100円未満の端数処理を行う。。 3 上記2により算出されたそれぞれの納税猶予分の相続税額の合計額が、当該経営承継相続人等に係る納税猶予分の相続税額となる。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-17
(代表権を有しないこととなった場合の意義) 措置法第70条の7の2第3項第1号に掲げる「代表権を有しないこととなった場合」の意義については、70の7-16代表権を有しないこととなった場合の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-17の2
(常時使用従業員の雇用が確保されていない場合) 措置法第70条の7の2第3項第2号に規定する「常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となった場合」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下70の7の2-17の2において同じ。における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。 1 上記の「従業員数確認期間」とは、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7の2第1項又は第70条の7第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日までの期間をいうことに留意する。 2 上記の「基準日」とは、上記1の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。 3 当該相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第16項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「対象贈与の時における常時使用従業員の数」は、同項に定める数となることに留意する。 4 上記の「常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。

(平30課資2-9追加、令元課資2-10改正)

70の7の2-18
(対象非上場株式等の譲渡等の判定) 措置法第70条の7の2第3項第5号若しくは第6号、同条第4項の表の第1号又は同条第5項の表の第1号若しくは第2号の対象非上場株式等の全部又は一部の同条第3項第5号に規定する譲渡等以下70の7の2-43までにおいて「譲渡等」という。があったかどうかの判定は、措置法令第40条の8の2第70項及び第71項の規定により行うことに留意する。 なお、対象非上場株式等を措置法第70条の7の2第16項第2号の規定による贈与をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

70の7の2-19
(譲渡等をした日の意義) 措置法第70条の7の2第3項第5号、同項第6号及び同条第5項の表の第2号下欄の「当該譲渡等をした日」の意義については、70の7-18譲渡等をした日の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-20
(解散等をした場合等の意義) 措置法第70条の7の2第3項第8号の「解散をした場合」、「解散をした日」、「会社法の規定により解散をしたものとみなされた場合」及び「そのみなされた解散の日」の意義については、70の7-19解散等をした場合等の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8改正)

70の7の2-21
(確定事由となる資産保有型会社又は資産運用型会社の意義) 措置法第70条の7の2第3項第9号の要件を判定する場合には、70の7の2-14納税猶予の対象とならない資産保有型会社又は資産運用型会社の意義を準用する。 この場合において、70の7の2-14中「相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日」とあるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「相続税の申告期限」とあるのは「措置法第70条の7の2第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日」と、「第40条の8の2第7項」とあるのは「第40条の8の2第30項」となることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平30課資2-9改正)

70の7の2-22
(資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義) 措置法第70条の7の2第3項第11号の「資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日」の意義については、70の7-21資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-23
(経営承継相続人等が非上場株式等についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限) 措置法第70条の7の2第3項第12号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている経営承継相続人等から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に確定することに留意する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-24
(合併がその効力を生じた日の意義) 措置法第70条の7の2第3項第13号及び第5項の表の第3号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「合併がその効力を生じた日」の意義については、70の7-23合併がその効力を生じた日の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平27課資2-9改正)

70の7の2-25
(株式交換等がその効力を生じた日の意義) 措置法第70条の7の2第3項第14号及び第5項の表の第4号下欄並びに同条第4項の表の第2号下欄の「株式交換等がその効力を生じた日」の意義については、70の7-24株式交換等がその効力を生じた日の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平27課資2-9改正)

70の7の2-26
(非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義) 措置法第70条の7の2第3項第15号の「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなった場合」及び「その該当しないこととなった日」の意義については、70の7-25非上場株式等に該当しないこととなった場合等の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-27
(風俗営業会社に該当することとなった日の意義等) 措置法第70条の7の2第3項第16号に規定する「風俗営業会社」の意義及び同号の「その該当することとなった日」の意義については、70の7-26風俗営業会社に該当することとなった日の意義等を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-28
(会社分割をした場合等の意義) 措置法第70条の7の2第5項の表の第5号上欄に掲げる場合の意義及び同号下欄の「会社分割がその効力を生じた日」の意義については、70の7-27会社分割をした場合等の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-29
(組織変更をした場合等の意義) 措置法第70条の7の2第5項の表の第6号上欄に掲げる「組織変更」の意義及び同号下欄の「組織変更がその効力を生じた日」の意義については、70の7-28組織変更をした場合等の意義を準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-30
(納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算) 措置法第70条の7の2第4項又は第5項の規定により納税猶予税額の一部について、納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、これらの項の規定に該当する直前の猶予中相続税額同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額をいう。以下70の7の2-47までにおいて同じ。に、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。 なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 1 同条第4項の表の第1号の規定に該当する場合 1 上記の「贈与」とは、措置法第70条の7の2第3項第3号に規定する贈与をいう。したがって、当該贈与は、経営承継相続人等が対象非上場株式等につき行う措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与だけでなく、当該贈与と併せて行う同号に規定する適用対象非上場株式等の贈与が含まれることに留意する。 2 猶予中相続税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、経営承継相続人等が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をした対象非上場株式等に対応する部分の金額については、措置法第70条の7の2第16項第2号により免除される。この場合、経営承継相続人等は、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について措置法第70条の7第1項又は措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日以後6月を経過する日までに措置法第70条の7の2第16項に規定する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 猶予中相続税額に上記の割合を乗じて計算した金額のうち、上記2の免除される部分以外の金額については、当該贈与の日から2月を経過する日をもって納税の猶予に係る期限が確定することから、経営承継相続人等は贈与を受けた者の贈与税の申告書の提出を待たずに相続税を納付しなければならないことに留意する。 2 同条第4項の表の第2号の規定に該当する場合 1 上記の分子の金銭等に、合併又は株式交換等に際して交付すべき吸収合併存続会社等又は措置法第70条の7の2第4項の表の第2号の他の会社の株式に1株未満の端数が生じたため交付されたものがある場合の措置法規則第23条の10第18項において準用する措置法規則第23条の9第20項第5号又は措置法規則第23条の10第19項において準用する措置法規則第23条の9第21項第5号の要件の判定に当たっては、当該交付された金銭等は同条第20項第5号又は同条第21項第5号の交付しなければならない株式に含まれるものとして判定することに留意する。 2 「吸収合併存続会社等」とは、措置法第70条の7の2第4項の表の第2号に規定する吸収合併存続会社等をいう。以下70の7の2-30において同じ。 3 「株式交換完全子会社等」とは、措置法第70条の7の2第3項第6号に規定する株式交換完全子会社等をいう。以下70の7の2-31までにおいて同じ。 4 「合併前純資産額」とは、合併がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額資産の額から負債の額を控除した残額をいう。「承継純資産額」という場合を除き、この70の7の2-30において同じ。をいう。以下70の7の2-30において同じ。 5 「交換等前純資産額」とは、株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。以下70の7の2-30において同じ。 6 上記4及び5の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。 3 同条第5項の表の第2号の規定に該当する場合 上記の「譲渡等」が措置法第70条の7の2第3項第3号に規定する贈与である場合には、12及び3によることに留意する。 4 同条第5項の表の第3号の規定に該当する場合 5 同条第5項の表の第4号の規定に該当する場合 6 同条第5項の表の第5号の規定に該当する場合 1 「承継純資産額」とは、吸収分割承継会社等が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額をいう。 2 「吸収分割承継会社等」とは、措置法第70条の7の2第5項の表の第5号の上欄に規定する吸収分割承継会社等をいう。以下70の7の2-30において同じ。 3 「分割前純資産額」とは、会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。 4 上記1の「承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額」及び「承継した負債の同日における価額」並びに上記3の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。 7 同条第5項の表の第6号の規定に該当する場合 1 「組織変更前純資産額」とは、組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年の12月31日における認定承継会社の純資産額をいう。 2 上記1の「純資産額」を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平成30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-31
(みなす充足に該当しないこととなる事由) 措置法令第40条の8の2第39項第1号の「担保の全部又は一部につき変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいうことに留意する。 1 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合 2 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等になった場合 3 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が組織変更した場合 4 担保として提供された対象非上場株式等である株式の併合又は分割があった場合 5 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が会社法第185条に規定する株式無償割当てをした場合 6 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称変更があったことその他の事由により担保として提供された当該対象非上場株式等に係る株券の差替えの手続が必要となった場合 7 担保財産の変更等が行われたため、対象非上場株式等の全てが担保として提供されていないこととなった場合 8 担保として提供された対象非上場株式等について、措置法規則第23条の10第27項に掲げる要件に該当しないこととなった場合

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-32
(担保財産の変更等が行われた場合のみなす充足) 措置法第70条の7の2第6項本文の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象非上場株式等の全てを担保として提供したときに適用されるものであることから、同条第1項の規定の適用を受けるに当たり対象非上場株式等以外の財産を担保として提供したこと等により同条第6項本文の規定が適用されなかった場合又は同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部若しくは一部につき変更があったため同条第6項ただし書に該当した場合には、その後に担保財産の変更を行った結果、対象非上場株式等の全てを担保提供している状況が生じても、その時点から同条第6項本文の規定が適用されるものではないことに留意する。 ただし、同条第6項本文の規定が適用されたものの担保の全部又は一部につき変更があったため同条第7項ただし書に該当した場合であっても、担保として提供している対象非上場株式等について措置法令第40条の8の2第40項に規定する特定事由が生じた又は生じることが確実と認められるため、同項の規定に基づき、当該対象非上場株式等に対応するものとして新たに取得した対象非上場株式等の全部が担保として提供されたときには、同項第1号の規定により当該担保の解除はなかったものとみなすことから、措置法第70条の7の2第6項本文の規定が継続して適用されることに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)

70の7の2-33
(譲渡制限株式の担保の取扱い) 対象非上場株式等の全てが担保として提供される場合には、当該対象非上場株式等が会社法第107条第1項第1号又は同法第108条第1項第4号の規定により譲渡に制限が付されているものであっても、措置法第70条の7の2第6項の規定により、納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなすことに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平30課資2-9改正)

70の7の2-34
(特定事由) 措置法令第40条の8の2第40項に規定する「特定事由」とは、70の7の2-31みなす充足に該当しないこととなる事由1から6に掲げるようなものをいうことに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9改正)

70の7の2-35
(既に非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者がいる場合等) 認定承継会社の非上場株式等について、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該認定承継会社の非上場株式等について次に掲げるいずれかの規定の適用を現に受けているときは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。 1 措置法第70条の7第1項 2 措置法第70条の7の2第1項 3 措置法第70条の7の4第1項 1 措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする者が当該認定承継会社の非上場株式等について上記1から3までのいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができることに留意する。 2 上記1の措置法第70条の7第1項の規定の適用を現に受けている者からは、同条第15項第3号の規定の適用に係る贈与をした経営承継受贈者を除くことに留意する。 3 上記の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定は、認定承継会社ごとに行うことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平27課資2-9、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

70の7の2-36
(継続届出書の提出期間) 措置法第70条の7の2第10項に規定する届出書は、同条第1項の相続に係る同条第2項第7号イに規定する第1種基準日の翌日から5月を経過するごとの日及び同号ロに規定する第2種基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該第1種基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間及び当該第2種基準日の翌日から当該3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。 1 上記の「第1種基準日」とは、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続税の申告書の提出期限経営承継相続人等が対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている場合において、その適用に係る贈与税の申告書の提出期限が当該相続税の申告書の提出期限前であるときは、当該贈与税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。 2 上記の「第2種基準日」とは、経営承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日をいうことに留意する。

(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-37
(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ) 措置法第70条の7の2第13項の規定により、増担保命令等に応じないため措置法令第40条の8の2第40項第2号の規定により増担保命令等に応じなかったものとみなす場合を含む。納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9改正)

70の7の2-38
(持分会社の出資の持分等を担保提供できる場合) 措置法第70条の7の2第14項第2号の規定は、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合に対象非上場株式等の全てを担保として提供するとき又は措置法令第40条の8の2第40項の規定により対象非上場株式等を再び担保として提供する場合に適用されることに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)

70の7の2-39
(延納申請を行う場合の不動産等の割合の計算における端数処理) 措置法第70条の7の2第14項第11号の適用に当たり、認定承継会社ごとの対象非上場株式等の価額当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であって当該認定承継会社との間に支配関係がある法人以下70の7の2-39において「認定承継会社等」という。が会社法第2条第2号に規定する外国会社当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。、措置法令第40条の8の2第12項第1号に掲げる法人当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当する場合に限る。又は同項第2号に掲げる医療法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかったものとして計算した価額に100分の20を乗じた価額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-40
削除平27課資2-9
70の7の2-41
(措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の適用に係る贈与をした場合の免除税額等) 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定により免除となる相続税は、同号の贈与の直前の猶予中相続税額に次の割合を乗じて計算した金額となることに留意する。 なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 この場合において、当該猶予中相続税額下記2により期限が到来した部分を除く。のうち、上記により免除された金額以外の金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。 1 措置法第70条の7の2第16項第2号の規定の適用を受ける経営承継相続人等から対象非上場株式等を贈与により取得をした受贈者が、当該対象非上場株式等及び当該対象非上場株式等以外の当該対象非上場株式等に係る会社の非上場株式等を贈与により取得をした場合には、当該対象非上場株式等から先に措置法第70条の7第1項又は第70の7の5第1項の規定の適用を受けるものとすることに留意する。 2 経営承継相続人等から贈与により取得をした当該対象非上場株式等について、当該贈与に係る受贈者が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず措置法第70条の7の2第4項又は第5項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 3 当該免除後に納税猶予税額が残った場合には、当該免除に係る措置法第70条の7の2第16項の届出書に措置法令第40条の8の2第43項の書類の添付は要しないことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平27課資2-9、平30課資2-9改正)

70の7の2-42
(破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等) 70の7-38破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第17項の規定に基づき相続税の免除を受けようとする場合に準用する。

(平21課資2-7追加)

70の7の2-43
(措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けるための譲渡等) 措置法第70条の7の2第17項第1号の規定の適用を受けようとする場合には、同条第1項の規定の適用を受けている対象非上場株式等のみならず、経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る会社の株式等の全てを譲渡等する必要があることに留意する。

(平21課資2-7追加、平23課資2-8、平30課資2-9改正)

70の7の2-44
(対象非上場株式等の時価に相当する金額の意義) 措置法第70条の7の2第17項第1号イ、第3号イ及び第4号イの「対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-40対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額の意義を準用する。

(平21課資2-7追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-45
(免除申請があった場合の延滞税の計算) 措置法令第40条の8の2第48項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から同条第17項に規定する免除申請相続税額以下70の7の2-47までにおいて「免除申請相続税額」という。を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第48項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

70の7の2-46
(免除申請があった場合の利子税の計算) 措置法令第40条の8の2第49項の規定は、措置法第70条の7の2第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日から同条第18項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額から同条第18項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意する。 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9改正)

70の7の2-47
(免除申請に伴い担保解除を行う場合に納付すべき相続税額) 措置法令第40条の8の2第50項に規定する「同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税」とは、措置法第70条の7の2第17項各号の猶予中相続税額から免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の額と、措置法令第40条の8の2第49項の規定により計算した当該相続税の額に係る納税猶予期間中の利子税の額の合計額をいうことに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、平30課資2-9改正)

70の7の2-48
(2以上の認定承継会社がある場合の担保の取扱い) 対象非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合、措置法第70条の7の2第1項に係る担保の提供手続き、同条第6項に係るみなす充足の取扱い、同条第13項に係る納税猶予の期限の繰り上げの取扱いに当たっては、認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額にそれぞれの規定を適用することに留意する。

(平21課資2-7追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)

70の7の2-49
(猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等) 70の7-45猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第22項の規定の適用を受けようとする場合に準用する。

(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-50
(債務処理計画が成立した日の意義) 措置法第70条の7の2第22項に規定する「債務処理計画が成立した日」の意義については、70の7-46債務処理計画が成立した日の意義を準用する。

(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加)

70の7の2-51
(認可決定日後に確定事由が生じた場合) 措置法第70条の7の2第22項に規定する認可決定日以後同条第25項の規定による通知が発せられた日以下70の7の2-51において「通知日」という。前に、同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合及び同条第12項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第22項の規定の適用がないことに留意する。

(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加)

70の7の2-52
(対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義) 措置法第70の7の2第23項の「対象非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額」の意義については、70の7-48対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義を準用する。

(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-53
(納税猶予期限の繰上げに該当することとなった日) 措置法第70条の7の2第28項の表の第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合における同条第29項に規定する「経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなった場合」とは、税務署長が納税猶予期限の繰上通知書を発した日が当該経営承継期間の末日の翌日以後である場合をいうことに留意する。

(平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25追加、平30課資2-9改正)

70の7の2-54
(措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義) 措置法第70条の7の2第30項各号の価額の意義については、70の7-50措置法第70条の7第29項各号の価額の意義を準用する。 この場合において、70の7-50中「措置法第70条の7第29項」とあるのは「措置法第70条の7の2第30項」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「対象贈与」とあるのは「相続の開始」となることに留意する。

(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、平30課資2-9改正)

70の7の2-55
(「特定期間」の意義) 措置法第70条の7の2第31項の規定の適用に当たり、同項に規定する「特定期間」以下70の7の2-66までにおいて「特定期間」という。とは、次の1及び2の区分に応じて、それぞれに掲げる期間をいうことに留意する。 1 災害が同項第1号に規定する経営承継期間以下70の7の2-66までにおいて「経営承継期間」という。の末日までに発生した場合 経営承継期間の末日の翌日から、当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日同号に規定する経営報告基準日をいう。以下70の7の2-55において同じ。の翌日以後10年を経過する日までの期間最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間 2 災害が経営承継期間の末日の翌日以後に発生した場合 当該災害が発生した日の直前の特定基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあっては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間であって、当該災害が発生した日以後の期間 上記の「特定基準日」とは、経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-56
(災害によって甚大な被害を受けた場合) 措置法第70条の7の2第31項第1号に規定する「災害によって甚大な被害を受けた場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 算式

(平29課資2-14追加)

70の7の2-57
(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊) 措置法令第40条の8の2第54項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」については、70の7-53通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を準用する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-58
(事業所が災害によって被害を受けたことにより認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合) 措置法第70条の7の2第31項第2号に規定する「事業所が災害によって被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となった場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 算式 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、当該認定承継会社の事業所常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-59
(被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと) 措置法第70条の7の2第31項第2号イに規定する「当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となったこと」とは、従業員数確認期間内にある各基準日における被災事業所同号イに規定する「被災事業所」をいう。以下70の7の2-59において同じ。の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に対象贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の対象贈与の時。以下70の7の2-63までにおいて同じ。における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回る数となったことをいうことに留意する。 なお、当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数以上である場合に限られることに留意する。 1 上記の「従業員数確認期間」は、災害が発生した日以後の期間に限られることに留意する。 2 最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときにおける上記の「相続の開始の時における常時使用従業員の数」は、同条第42項に定める数となることに留意すること。 3 上記の「常時使用従業員の数に100分の80を乗じて計算した数」は、その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数となり、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人となることに留意する。

(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-60
(措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」) 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当することにつき措置法規則第23条の10第41項において準用する同規則第23条の9第43項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。 算式 1 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいうことに留意する。 2 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日については、70の7の2-65参照。

(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)

70の7の2-61
(措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」) 措置法第70条の7の2第31項第3号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、売上割合の平均値の次表の1から3までに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれ1から3までに掲げる割合以上であるときをいうことに留意する。 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 1 100分の100以上の場合 100分の80 2 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 3 100分の70未満の場合 零0 1 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第40条の8の2第58項に規定する割合をいうことに留意する。 算式 イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営報告基準日をいう。以下70の7の2-61において同じ。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。をいうことに留意する。 ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 算式 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 算式 1 上記算式における特定事業年度とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 2 最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第42項において準用する同規則第23条の9第45項で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 2 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の措置法第70条の7の2第1項の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。 算式 1 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号の事由が発生した日以後の期間に限る。内にある場合における当該基準日をいうことに留意する。 2 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 算式 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意すること。

(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-62
(措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」) 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合」とは、次の算式を満たす場合をいうことに留意する。 なお、次の算式を満たす場合であっても当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当することにつき措置法規則第23条の10第41項で準用する同規則第23条の9第44項に定めるところにより証明がされた場合に限られることに留意する。 算式 1 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいうことに留意する。 2 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、70の7の2-65参照。

(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)

70の7の2-63
(措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」) 措置法第70条の7の2第31項第4号に規定する「売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているとき」とは、次の1及び2に掲げる場合の区分に応じ、1及び2に掲げるときをいうことに留意する。 1 経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第2号に掲げる場合に該当することとなった場合 売上割合の平均値の次表のからまでに掲げる区分に応じ、雇用割合の平均値がそれぞれからまでに掲げる割合以上であるとき。 売上割合の平均値 雇用割合の平均値 100分の100以上の場合 100分の80 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 100分の70未満の場合 零0 1 上記表の「売上割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、措置法令第40条の8の2第60項に規定する割合をいうことに留意する。 算式 イ 上記算式における「売上判定事業年度」とは、基準日売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にある経営報告基準日をいう。以下70の7の2-63において同じ。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。をいうことに留意する。 ロ 上記算式における「売上割合」とは、次の算式で計算した割合をいう。 算式 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 算式 1 上記算式における「特定事業年度」とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 2 最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第42項において準用する同規則第23条の9第45項で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 2 「雇用割合の平均値」とは、次の算式により計算した割合をいう。 なお、最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合をいうことに留意する。 算式 1 上記算式における「雇用判定基準日」とは、売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後の期間に限る。内にある場合における当該基準日をいうことに留意する。 2 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 算式 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。 2 経営承継期間内に措置法第70条の7の2第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄同条第3項第9号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなった場合 売上判定事業年度同条第31項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度における売上割合の次表のからまでに掲げる区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日における雇用割合がそれぞれからまでに掲げる割合以上であるとき。 売上割合 雇用割合 100分の100以上の場合 100分の80 100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40 100分の70未満の場合 零0 1 上記の「雇用判定基準日」とは、当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日以後の期間に限る。内にある場合における当該基準日をいうことに留意する。 2 上記の「特定基準日」とは、経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいうことに留意する。 3 上記表の「売上割合」とは、次の算式により計算した割合をいう。 算式 上記算式における「特定事業年度における売上金額」とは、次の算式で計算した金額をいう。 算式 1 上記算式における「特定事業年度」とは、認定承継会社の中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいうことに留意する。 2 最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第42項において準用する措置法規則第23条の9第45項で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として、同項で定めるものをいうことに留意する。 4 上記算式における「雇用割合」とは、次の算式で計算した割合をいうことに留意する。 算式 上記算式における「相続の開始の時における常時使用従業員の数」については、最初の措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に措置法規則第23条の10第40項において準用する措置法規則第23条の9第18項各号に掲げる事由が生じたときには、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数に相当するものとして同条第42項で定める数となることに留意する。

(平29課資2-14追加、平30課資2-9、令元課資2-10改正)

70の7の2-64
(非上場株式等の取得時期) 措置法第70条の7の2第31項の規定は、同条第32項に規定する災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までに同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしていた者に適用があることから、当該災害等の発生した日前に同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により非上場株式等の取得をしていた者にも適用があることに留意する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-65
(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号の事由の発生した日) 措置法第70条の7の2第32項の災害等が発生した日のうち中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までの事由の発生した日とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。 1 同項第1号の事由 同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業者に係る市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間の初日 2 同項第2号の事由 同号の規定に基づき経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の初日 3 同項第3号又は第4号の事由 同項第3号又は第4号の規定に基づき経済産業大臣が指定した災害その他の突発的に生じた事由に係る指定の期間の初日 措置法令第40条の8の2第58項第1号に規定する「中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日」及び同条第60項第1号に規定する「中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日」についても同様であることに留意する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-66
(措置法令第40条8の2第64項に規定する届出書の提出期間等) 措置法令第40条の8の2第64項に規定する届出書は、基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過するごとの日、基準日が経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、それぞれ、当該基準日の翌日から5月を経過する日ごとの日までの期間及び当該基準日の翌日から3月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。 なお、当該届出書は、特定期間終了後に初めて到来する同項に規定する届出期限が、当該届出書の最終の提出期限となり、その後は当該届出書の提出は要しないことに留意する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-67
(措置法第70条の7の2第17項に関する通達の準用) 70の7の2-42から70の7の2-47までについては、措置法第70条の7の2第33項の規定により、同条第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなし、この条の規定を適用する場合について準用する。

(平29課資2-14追加)

70の7の2-68
(措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合) 措置法第70条の7の2第35項各号に掲げる場合とは、次の1から3までの区分に応じ、それぞれに掲げる算式を満たす場合3にあっては、当該算式を満たし、かつ、措置法規則第23条の10第49項に定めるところにより証明がされた場合をいうことに留意する。 1 措置法第70条の7の2第35項第1号に規定する「資産が災害によって甚大な被害を受けた場合」 算式 2 同項第2号に規定する「当該会社における雇用の確保が困難となった場合」 算式 上記算式における「被災常時使用従業員」とは、事業所常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するもので、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいうことに留意する。 3 同項第3号に規定する「当該会社の売上金額が大幅に減少した場合」 算式 1 上記算式における「特定日」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいうことに留意する。 2 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日については、70の7の2-65参照。 目次に戻る

(平29課資2-14追加、令元課資2-10改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。