(特例対象受贈非上場株式等の贈与の意義等)
措置法第70条の7の5第1項の適用対象となる非上場株式等の贈与とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める贈与
(以下70の7の7-1までにおいて「特例対象贈与」という。)をいうことに留意する。 なお、特例対象贈与は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初の同項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から同条第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書の提出期限(
措置法第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限られることに留意する。
(1) 特例経営承継受贈者が1人である場合 次に掲げる贈与
イ A+B≧C×の場合には、C×-B以上の贈与
ロ A+B<C×の場合には、Aの全部の贈与
(2) 特例経営承継受贈者が2人又は3人である場合 次のイ及びロを満たす贈与
イ D≧C×
ロ D>E
(注)
1 上記算式中の符号は次のとおり。 Aは、特例贈与者が
措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の直前に有していた特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額 Bは、特例経営承継受贈者が当該贈与の直前に有していた特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額 Cは、当該贈与の時における特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資
(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額 Dは、当該贈与直後におけるそれぞれの特例経営承継受贈者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額 Eは、当該贈与直後における特例贈与者の有する特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額
2 上記
(1)又は
(2)のいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を
措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により取得した特例経営承継受贈者の数によることに留意する。
3 上記
(2)の場合には、次の取扱いとなることに留意する。
イ 当該贈与が異なる時期に行われた場合には、上記
(2)ロのEの数又は金額については、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後における数又は金額による。
ロ 上記
(2)イ及びロの要件を満たさない特例経営承継受贈者がある場合には、他の特例経営承継受贈者への当該贈与についても、特例対象贈与に該当しない。
4 贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得した者が、当該贈与前に
措置法第70条の7の6第1項
((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得している場合
(当該相続又は遺贈による取得の前に特例対象贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等を取得している場合を除く。)には、70の7の5-3中「同項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から同条」とあるのは、「
措置法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始の日から
措置法第70条の7の5」となることに留意する。
5 同一年中に、異なる特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合、異なる特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合及び同一の特例贈与者から複数の特例認定贈与承継会社に係る非上場株式等を贈与により取得をした場合の特例対象贈与及び
措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等
(以下70の7の8-6までにおいて「特例対象受贈非上場株式等」という。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの特例認定贈与承継会社及び贈与ごとに行うことに留意する。
6 上記
(1)又は
(2)により計算された株式の数又は出資の金額のうち、
措置法第70条の7の5第1項に規定する贈与税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があるものが特例対象受贈非上場株式等に該当することに留意する。