民法 第千三十六条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

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条文
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第千三十六条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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