民法 第六百六十五条

(委任の規定の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百六十五条(委任の規定の準用)保存

第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

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