民法 第六百七十一条

(委任の規定の準用)

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条文
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第六百七十一条(委任の規定の準用)

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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