(直系姻族間の婚姻の禁止)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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