民法 第七百三十五条

(直系姻族間の婚姻の禁止)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。 第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。