民法 第七百四十三条

(婚姻の取消し)

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条文
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第七百四十三条(婚姻の取消し)

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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