(婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。