民法 第八百八条

(婚姻の取消し等の規定の準用)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百八条(婚姻の取消し等の規定の準用)

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。 この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

2

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。