民法 第八百十二条

(婚姻の規定の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十二条(婚姻の規定の準用)保存

第七百三十八条第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百十二条(婚姻の規定の準用)

第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

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