(婚姻の規定の準用)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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