民法 第九百六十二条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六十二条保存

第五条第九条第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百六十二条

第五条、第九条及び第十条の規定は、遺言については、適用しない。

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