民法 第九百六十五条

(相続人に関する規定の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六十五条(相続人に関する規定の準用)保存

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

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