民法 第九百七十一条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

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条文
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第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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