(連帯納税義務)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
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