地方税法 第十四条の三

(直接の滞納処分費の優先)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第十四条の三(直接の滞納処分費の優先)保存

納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

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