地方税法 第百六十条

(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

条文
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第百六十条(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)保存

自動車税の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。

2

第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

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