地方税法 第百九十六条

(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)

条文
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第百九十六条(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)保存

鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

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道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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