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地方税法 第二十条の十一の二

(預貯金者等情報の管理)

条文
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第二十条の十一の二(預貯金者等情報の管理)保存

金融機関等預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。及び住所又は居所法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。その他預貯金等預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)法人にあつては、法人番号同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。。次条及び第二十条の十一の四において同じ。により検索することができる状態で管理しなければならない。

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