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有料会員で関連条文を見る未施行令和9年10月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
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第二十二条の十八(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
当該徴税吏員は、次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
一
第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者
二
電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
2
前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3
前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。