道府県の徴税吏員は、法人の道府県民税並びに利子等に係る道府県民税、特定配当等に係る道府県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 納税義務者又は納税義務があると認められる者 特別徴収義務者 前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
納税義務者又は納税義務があると認められる者
特別徴収義務者
前二号に掲げる者以外の者で当該道府県民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
道府県民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第六十八条第六項、第七十一条の十九第六項、第七十一条の四十第六項又は第七十一条の六十第六項の定めるところによる。
第一項及び第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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