地方税法 第二十七条

(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

条文
括弧書き:
第二十七条(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)保存

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2

法人法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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