地方税法 第三百十七条の二

(市町村民税の申告等)

条文
括弧書き:
第三百十七条の二(市町村民税の申告等)保存

第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この節において「給与」と総称する。又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等以下この節において「公的年金等」という。の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額政令で定めるものを除く。、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額所得割の納税義務者前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。、第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額特定親族前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。に係るものを除く。の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項同項第四号に掲げる寄附金特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。に係る部分を除く。及び第十一項の規定により控除すべき金額以下この条において「寄附金税額控除額」という。の控除を受けようとするものを除く。並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 青色専従者給与額所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項 第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項 第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項 寄附金税額控除額の控除に関する事項 扶養親族に関する事項 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

青色専従者給与額所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項

第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項

雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項

寄附金税額控除額の控除に関する事項

扶養親族に関する事項

前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

2

市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。

3

第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4

第一項ただし書に規定する者第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。

5

第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

6

第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

7

市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8

市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9

市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 6 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。