所得税法 第二百二十六条

(源泉徴収票)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二百二十六条(源泉徴収票)保存

居住者に対し国内において第二十八条第一項給与所得に規定する給与等第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2

居住者に対し国内において第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等第二百条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3

居住者に対し国内において第三十五条第三項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4

第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

5

前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

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未施行令和9年1月1日施行令和5年法律第3号による改正

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第二百二十六条(源泉徴収票)

居住者に対し国内において第二十八条第一項給与所得に規定する給与等第百八十四条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2

居住者に対し国内において第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等第二百条源泉徴収を要しない退職手当等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3

居住者に対し国内において第三十五条第三項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4

第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

5

前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。

6

第一項の給与等又は第三項の公的年金等の支払をする者が次の各号に掲げる報告書第一項又は第三項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等又は公的年金等については、当該給与等又は公的年金等の支払をする者は、第一項又は第三項の規定による源泉徴収票の提出をしたものとみなす。

地方税法第三百十七条の六第一項又は第三項給与支払報告書等の提出義務これらの規定を同法第一条第二項用語において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定により提出すべき給与支払報告書 同法第三百十七条の六第一項又は第三項に規定する市町村の長

地方税法第三百十七条の六第四項同法第一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定により提出すべき公的年金等支払報告書 同法第三百十七条の六第四項に規定する市町村の長

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