地方税法 第三百二十一条の七の九
(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
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市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第三百二十一条の七の二の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
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市町村長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の一月一日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第一項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。
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