地方税法 第四百二条

(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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第四百二条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)無料登録で保存

第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

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