地方税法 第四百九条

(固定資産の評価)

条文
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第四百九条(固定資産の評価)保存

固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。

土地又は家屋の区分年度価格
基準年度の土地又は家屋基準年度当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋第二年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第三年度の土地又は家屋第三年度当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
2

固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。

3

固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。

4

固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、総務省令で定めるところによつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。

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