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地方税法 第四十五条の三の二

(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四十五条の三の二(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)保存

所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

当該給与支払者の氏名又は名称

所得割の納税義務者合計所得金額が千万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

扶養親族又は特定親族の氏名

その他総務省令で定める事項

2

前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。

3

第一項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第三項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4

第一項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5

給与所得者は、第一項及び第三項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第五項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

6

前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第四十五条の三の二(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

当該給与支払者の氏名又は名称

所得割の納税義務者合計所得金額が千万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。次条第一項第二号において同じ。合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。の氏名

扶養親族又は特定親族の氏名

その他総務省令で定める事項

2

前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。

3

第一項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第三項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4

第一項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5

給与所得者は、第一項及び第三項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第五項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

6

前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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