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地方税法 第四十五条の三の三

(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四十五条の三の三(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)保存

所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者所得割の納税義務者合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者退職手当等第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。をいう。第二号において同じ。又は扶養親族年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。若しくは特定親族退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。を有する者以下この条において「公的年金等受給者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者以下この条において「公的年金等支払者」という。から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

当該公的年金等支払者の名称

特定配偶者の氏名

扶養親族又は特定親族の氏名

その他総務省令で定める事項

2

前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。

3

第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4

公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

5

前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第四十五条の三の三(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

次に掲げる者以下この条において「公的年金等受給者」という。は、公的年金等支払者所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等以下この項において「公的年金等」という。の支払者をいう。以下この条において同じ。から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者

この法律の施行地において公的年金等所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者所得割の納税義務者合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。をいう。次号及び次項第三号において同じ。退職手当等第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。に係る所得を有する者に限る。又は扶養親族年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。若しくは特定親族退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。を有する者

この法律の施行地において公的年金等所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。若しくは特定親族合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。を有する者

2

前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

公的年金等支払者の名称

公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

特定配偶者の氏名

扶養親族又は特定親族の氏名

その他総務省令で定める事項

3

第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第三項に規定する申告書と併せて提出することができる。

4

第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5

公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第五項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

6

前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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