道府県は、市町村が個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として市町村に対して交付しなければならない。 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額 第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額 第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額 第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
第四十一条第一項の規定により市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額
第十七条の四の規定により市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
第四十一条第一項においてその例によることとされた第三百二十一条第二項の規定により市町村が交付した個人の道府県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
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