地方税法 第四百七十六条

(たばこ税の普通徴収の手続)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第四百七十六条(たばこ税の普通徴収の手続)保存

第四百七十二条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。

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前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者以下この節において「納税者」という。に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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