特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額
第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額
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