地方税法 第七百条の六十三

(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)

条文
括弧書き:
第七百条の六十三(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)保存

狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

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道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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