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前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3
第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
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