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市町村は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第七百五条第一項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
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