地方税法 第七百十八条の八

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

条文
括弧書き:
第七百十八条の八(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)保存

市町村は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、支払回数割保険税額の見込額当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。 第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

第七百六条第三項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間

当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に当該市町村の特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

2

前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度の前年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の当該年度における支払の回数で除して得た額当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額とする。

3

第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。 この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一項第一号に掲げる者に係る場合読み替える字句第一項第二号に掲げる者に係る場合読み替える字句第一項第三号に掲げる者に係る場合
第七百十八条の三第一項七月三十一日一月三十一日三月三十一日五月三十一日
九月三十日三月三十一日五月三十一日七月三十一日
第七百十八条の四十月一日から翌年の三月三十一日まで四月一日から九月三十日まで六月一日から九月三十日まで八月一日から九月三十日まで
4

当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、第七百六条第二項の規定の適用がある場合における第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、第七百十八条の八第一項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。

5

当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項前条において準用する場合を含む。」とあるのは、「次条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。

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