地方税法 第七十二条の十四

(付加価値割の課税標準の算定の方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の十四(付加価値割の課税標準の算定の方法)保存

第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。

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