トップ対応法令一覧地方税法第七十二条の二十四の二

地方税法 第七十二条の二十四の二

(収入割の課税標準の算定の方法)

条文
括弧書き:
第七十二条の二十四の二(収入割の課税標準の算定の方法)保存

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。

2

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。 個人保険第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。に百分の二十四を乗じて得た金額 貯蓄保険個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額 団体保険普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額に百分の十六を乗じて得た金額 団体年金保険団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額

個人保険第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。に百分の二十四を乗じて得た金額

貯蓄保険個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額

団体保険普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額に百分の十六を乗じて得た金額

団体年金保険団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額

3

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。 船舶保険船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。にあつては、各事業年度の正味収入保険料各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。に百分の二十五を乗じて得た金額 運送保険陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。及び貨物保険商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額 自動車損害賠償責任保険自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律昭和四十一年法律第七十三号第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額 船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額

船舶保険船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。にあつては、各事業年度の正味収入保険料各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。に百分の二十五を乗じて得た金額

運送保険陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。及び貨物保険商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額

自動車損害賠償責任保険自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額

地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律昭和四十一年法律第七十三号第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額

船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額

4

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。 保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額

保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額

保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額

5

第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。