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地方税法 第七十二条の二十四の六

(課税標準の算定の細目)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の二十四の六(課税標準の算定の細目)保存

第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

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