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地方税法 第七十二条の六十三の五

(政令への委任)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の六十三の五(政令への委任)保存

第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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