トップ対応法令一覧地方税法第七十二条の六十三の五

地方税法 第七十二条の六十三の五

(政令への委任)

条文
括弧書き:
第七十二条の六十三の五(政令への委任)保存

第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。