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地方税法 第七百四十七条の五

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

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前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。

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未施行令和9年4月1日施行令和7年法律第7号による改正

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第七百四十七条の五

他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

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前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等以外行政機関宛通知は、第七百六十二条第一号の当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者に到達したものとみなす。

未施行令和9年5月1日施行令和8年法律第2号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第七百四十七条の五

他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知及び国税関係通知のうち地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの並びに税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。については、地方税関係法令、国税関係法令及び同法第五十六条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

2

前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等以外行政機関宛通知は、第七百六十二条第一号の当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定書面等以外行政機関宛通知を受ける者に到達したものとみなす。

データ提供: e-Gov法令検索

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