地方税法 第七百六十二条

(用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百六十二条(用語の意義)保存

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則ロにおいて「地方税関係法令」という。の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知ロに掲げるものを除く。

地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知書面等書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。に記載され、又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。

機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。

地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

(1)

第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項第一号に係る部分に限る。、第六項第一号及び第三号に係る部分に限る。及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定

(4)

この法律この章を除く。に基づく命令の規定

機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

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未施行令和9年4月1日施行令和7年法律第7号による改正

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第七百六十二条(用語の意義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則ロにおいて「地方税関係法令」という。の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知ロに掲げるものを除く。

地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知書面等書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。に記載され、又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。

機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。

地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

(1)

第五十三条第六十五項及び第六十八項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項第一号に係る部分に限る。、第六項第一号及び第三号に係る部分に限る。及び第九項、第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項の規定

(2)

第七百四十七条の二から第七百四十七条の五の二までの規定

(3)

第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定

(4)

この法律この章を除く。に基づく命令の規定

機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

データ提供: e-Gov法令検索

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