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地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和10年4月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
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地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
前項の「特定徴収金」とは、地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。
機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。次項において同じ。)に委託することができる。
前項の規定により機構が特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等に委託した場合において、法人の事業税その他の政令で定める地方税(当該地方税に係る申告書の提出期限と同時に法定納期限(第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。以下この項において同じ。)が到来するものに限る。)に係る特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものが法定納期限に行われたとき(その税額が総務省令で定める金額以下である場合に限る。)であつて、政令で定める日までに特定金融機関等にその納付又は納入がされたときは、その納付又は納入の日が法定納期限後である場合においても、その納付又は納入は法定納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。