地方税法 第七十五条の二

(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十五条の二(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)保存

道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。には、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

年齢十八歳未満の者

年齢七十歳以上の者

第二十三条第一項第十号に規定する障害者前二号に掲げる者を除く。

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