地方税法 第七百七十六条

(役員の解任)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七百七十六条(役員の解任)保存

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。

2

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

職務上の義務違反があるとき。

3

理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4

代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。