(代表者の行為についての損害賠償責任)
機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。