地方税法 第七百八十二条

(業務の範囲)

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第七百八十二条(業務の範囲)保存

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 機構処理税務事務を行うこと。 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修 地方税に関する調査研究 地方税に関する広報その他の啓発活動 地方税に関する情報システムの開発及び運用 地方税に関する情報システムに関する事務の受託 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援 前各号に掲げる業務に附帯する業務

機構処理税務事務を行うこと。

地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

地方税に関する調査研究

地方税に関する広報その他の啓発活動

地方税に関する情報システムの開発及び運用

地方税に関する情報システムに関する事務の受託

地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

前各号に掲げる業務に附帯する業務

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