地方税法 第七百八十二条

(業務の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百八十二条(業務の範囲)保存

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

機構処理税務事務を行うこと。

地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

地方税に関する調査研究

地方税に関する広報その他の啓発活動

地方税に関する情報システムの開発及び運用

地方税に関する情報システムに関する事務の受託

地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

前各号に掲げる業務に附帯する業務

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未施行令和8年9月24日施行令和6年法律第65号による改正

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第七百八十二条(業務の範囲)

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

機構処理税務事務を行うこと。

地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

地方税に関する調査研究

地方税に関する広報その他の啓発活動

地方税に関する情報システムの開発及び運用

地方税に関する情報システムに関する事務の受託

地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

前各号に掲げる業務に附帯する業務

2

機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第四十七条において準用する場合を含む。に規定する業務を行う。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。