条文
括弧書き:
機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 機構処理税務事務を行うこと。 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修 地方税に関する調査研究 地方税に関する広報その他の啓発活動 地方税に関する情報システムの開発及び運用 地方税に関する情報システムに関する事務の受託 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援 前各号に掲げる業務に附帯する業務
一
機構処理税務事務を行うこと。
二
地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
三
地方税に関する調査研究
四
地方税に関する広報その他の啓発活動
五
地方税に関する情報システムの開発及び運用
六
地方税に関する情報システムに関する事務の受託
七
地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
八
前各号に掲げる業務に附帯する業務
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