地方税法 第七百八十八条

(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百八十八条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)保存

機構の役員若しくは職員前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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