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法第五十三条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
法第四十二条第九項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第九項。以下この号において同じ。)の規定による同条第一項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第八項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第八項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第十一項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)
法第四十二条第二十一項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十一項)の規定による同条第二十項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十項。以下この号において同じ。)の措置をとることを命ずる旨の通知に係る書面を発した日の翌日から同条第二十七項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二十七項)の規定による同条第二十項の措置をとつた旨の届出書の提出があつた日までの期間
法第四十二条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十二条第二項)の規定による物納の許可があつた日の翌日から起算して七日を経過する日から法第四十三条第二項(法第四十五条第二項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第四十三条第二項)の規定により納付があつたものとされた日までの期間
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。