法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(以下この項において「当該法人」という。)と同号ロ(1)の当該特定法人(以下この項において「当該特定法人」という。)との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
法第七十二条の二第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の当該特定親法人(以下この項において「当該特定親法人」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の当該法人(以下この項及び次項において「当該法人」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第四条の二第二項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、当該特定法人は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。